定期払いチャンスサービス特約
第1条(総則)
- 1.本特約を承認のうえ本サービス(次項で定義される)への参加を希望して三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が承認した法人を、定期払いチャンスサービス加盟店(以下、「サービス加盟店」)といいます。
- 2.定期払いチャンスとは、当社が指定するカード会員(以下「会員」といいます)に対して提供するサービスで、当社が指定する一定の継続的なカード利用により、特典を付与する等のサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。
第2条(参加)
- 1.サービス加盟店は本サービスの参加にあたり、当社が定める所定の方法にて当社所定の情報を記載した以下の書面等を当社へ提出するものとします。サービス加盟店は、当該提出に当たって虚偽の情報を提供してはならないものとします。
- (1)当社所定の同意書
- (2)サービス加盟店のロゴマーク・ロゴのガイドライン
- (3)その他、当社が必要と判断した書面・資料等
- 2.前項に基づき当社に提出した情報に変更が生じた場合、当社所定の方法により当社に遅滞なく届け出るものとします。
- 3.前2項により当社に提出した情報に不備もしくは虚偽があることまたは前項の届出を怠ったことによって生じる結果に関して、一切の責はサービス加盟店が負担し、当社は何ら責任を負わないものとします。
第3条(ロゴマークの使用)
サービス加盟店は、当社へ提出したロゴマークを当社が本サービスにおいて使用(本サービスに参加しているサービス加盟店の会員への告知、広告等を含みます)することを承諾するものとします。
第4条(データの保護・管理)
当社は、サービス加盟店から受領したデータの保護・管理に関し、当社の設定する情報保護方針を遵守するものとします。
第5条(表明・保証)
- 1.サービス加盟店は、サービス加盟店が提供するカード利用の対象となる商品の提供あるいは役務の提供等が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し、本サービスの継続期間中は、当該状況を継続させることを確約します。
- (1)法令に違反する商品・役務等を提供している
- (2)虚偽情報を記載表示している
- (3)公序良俗に反している
- (4)違法な活動をしているまたはその奨励をしている
- (5)在宅商法およびそれに類する活動を行っている
- (6)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含む)している
- (7)著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害している
- (8)薬機法・景品表示法等の法令や規則に違反する表現の記載がある
- (9)その他法令に違反またはそのおそれがある
- 2.サービス加盟店は、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
- (1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
- (2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)に該当せず、また、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
- ①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- ②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- ③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
- ④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
- ⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 3.サービス加盟店は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社およびカード会社の信用を棄損し、業務を妨害する行為
- (5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
- (6)その他上記各号に準ずる行為
- 4.当社は、サービス加盟店が、前3項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、サービス加盟店に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、サービス加盟店との契約(本特約に基づくものであるか否かも問いません)の全部または一部を解除することができるものとします。また、当社は、本項に基づく解除により、サービス加盟店に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 5.前項に基づき解除した場合、サービス加盟店は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
第6条(事故処理・紛議の解決)
サービス加盟店は、本サービス参加に起因して会員または第三者から苦情や相談を受けた場合や、会員または第三者との間に事故または紛議が生じた場合には、速やかに当社へ連絡するものとし、当該紛議がサービス加盟店の提供する商品又は役務等に起因する場合には自己の責任と費用でこれを解決するものとます。
第7条(解約)
サービス加盟店は、本サービスへの参加を取りやめることを希望する際は、速やかに当社へ連絡するものとし、当社と協議のうえ解約できるものとします。
第8条(機密保持)
- 1.サービス加盟店は、本サービスに関連して知り得た当社の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報(以下、「機密情報」という)を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
- 2.サービス加盟店は、自己の従業員・役員・それに準じる地位の者に当社の機密情報を保持する義務を遵守させるため適切な措置をとるものとします。
第9条(サービスの廃止・解除)
当社は、自らの裁量により、サービス加盟店に対して事前に廃止の通知を行うことで本サービスの廃止ができるものとします。また、当社は、自らの裁量により、サービス加盟店に対して、本サービスへの参加を解除できるものとします。
第10条(損害賠償)
- 1.当社は、本サービスの利用により発生したサービス加盟店の損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
- 2.サービス加盟店が本サービスを利用することにより、第三者に対して損害を与えた場合、サービス加盟店は自己の責任と費用負担のもと当該損害を賠償するものとし、当社に損害を一切与えないものとします。
第11条(協議事項)
本特約に定めのない事項または本特約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社およびサービス加盟店は協議し、円満に解決するものとします。
第12条(準拠法)
本特約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
本特約に関連して生じた一切の当社とサービス加盟店との間の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(特約の変更・改定)
本特約は、当社の判断により必要な変更・改定を行うことができ、この場合、サービス加盟店に対して事前に変更・改定の通知を行うことで、改定後の特約が適用されることをサービス加盟店は承諾するものとします。
2021年10月25日制定